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相続・遺言書作成

相続手続きや遺言書の作成は、法律や手続きが複雑で、ご家族にとって大きな負担となることがあります。当事務所では、お客様の大切な財産や想いを円滑に引き継ぐため、専門的なサポートを提供いたします。

遺言書は、将来のトラブルを防ぎ、ご自身の意志を確実に反映させるために重要な役割を果たします。公正証書遺言や自筆証書遺言の作成をはじめ、適切な遺言内容のご提案を行い、ご希望に沿った形で作成をお手伝いします。

また、相続手続きに関しては、遺産分割協議書の作成、相続人調査、財産目録の作成など、煩雑な手続きをスムーズに進められるよう支援いたします。ご相談者様に寄り添い、分かりやすい説明と丁寧な対応を心がけております。

相続や遺言についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

まずは「相続人の戸籍収集」と「財産の調査・把握」から始めます。
行政書士が戸籍の取得・関係図作成などを代行できます。

戸籍を遡って調査します。
行政書士が相続関係説明図を作成し、全体像を整理します。

相続人全体で財産の分け方を話し合い、合意を文書にすることです。(遺産分割協議書)
これがないと名義変更などができません。

自筆証書遺言
費用がかからないが形式不備や紛失・改ざんのリスクがあります。
公正証書遺言
公証人が作成するため安全確実だが費用がかかります。

成年後見

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方が、不利益を被ることなく安心して生活できるよう支援するのが「成年後見制度」です。当事務所では、成年後見制度の活用をお考えの方やご家族の皆様をサポートいたします。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。法定後見は、すでに判断能力が低下した方を対象とし、家庭裁判所が後見人を選任します。一方、任意後見は、将来に備えて判断能力が十分なうちに信頼できる人を自ら選び、契約を結ぶ制度です。当事務所では、それぞれの制度の違いやメリットを丁寧にご説明し、最適な選択をお手伝いいたします。

成年後見制度を利用することで、財産管理や契約手続きが適切に行われ、ご本人やご家族の負担を軽減できます。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

成年後見とは、判断能力が不十分な方(認知症、高齢者、知的障害のある方、精神障害のある方)などを法律的に支援するための仕組みです。
家庭裁判所が後見人等を選任し、本人の財産管理や身上監護を行います。

  • 1. 家庭裁判所への申立書作成
  • 2. 本人の診断書や戸籍謄本など必要書類の収集
  • 3. 申し立て後の審判(面接調査など)
  • 4. 後見開始の審判・登記
当事務所では、必要書類の取得から申立書の作成・提出、審判対応までサポートいたします。
任意後見制度
本人が判断能力があるうちにあらかじめ将来の後見人と契約を結ぶ制度
法廷後見制度
すでに判断能力が不十分になった後で、家庭裁判所が後見人等を指名する制度。
それぞれメリット・デメリットがありますので、ご家族の状況に合わせてご提案させていただきます。
  • ・財産目録の作成・管理
  • ・預貯金の出納・契約締結
  • ・年一回の家庭裁判所への財産状況報告
  • ・介護契約・医療契約など身上監護に関する手続き
※行政書士は主に契約書作成・手続き代行・報告書作成を担います。

帰化申請・入管手続き

日本での永住や国籍取得を目指す方にとって、帰化申請や在留資格の手続きは非常に重要ですが、必要書類が多く、審査も厳格で複雑です。当事務所では、帰化申請・入管手続きの専門家として、お客様の状況に応じた最適なサポートを提供いたします。

帰化申請では、綿密な書類作成や面接対策が求められ、要件を満たしているかの確認も必要です。また、ビザの更新・変更、永住許可申請、就労ビザの取得など、在留資格に関する手続きも多岐にわたります。当事務所では、お客様のご事情に合わせて適切なアドバイスを行い、申請がスムーズに進むよう支援いたします。

外国籍の方が日本で安心して生活できるよう、親身になってサポートいたします。手続きに関する不安や疑問がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問

住所要件
原則として引き続き5年以上日本に住所を有していること
能力要件
成年に達していること
生計要件
自己または生計を同じくする親族による安定した収入・資産があること
素行要件
犯罪歴がなく、税金・社会保険料を滞納していないこと
国籍喪失要件
帰化許可後に現国籍を失う意思があること

法務局への申請から許可決定まで、通常6~12ヶ月程度要します。
書類の不備や追加照会があると、さらに延びる場合があります。

変更
就労内容や活動内容が変わる場合は事前に申請
更新
在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能
期限を過ぎると不法滞在となるため、早めの手続きが必要です。
  • ・手続きの専門知識・ノウハウ
  • ・書類不備による審査遅延のリスク低減
  • ・スムーズなコミュニケーション代行
  • ・面談や追加書類提出の同行サポート
ご不明点や個別事案については、ぜひ行政書士へご相談ください。
あなたの手続きを最後まで責任をもってサポートいたします。

建設業許可申請

建設業を営むためには、一定の条件を満たし、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。しかし、建設業許可申請は要件が複雑で、多くの書類作成や手続きが必要です。当事務所では、建設業許可の新規取得・更新・業種追加などの申請をスムーズに進めるため、専門的なサポートを提供いたします。

許可取得には「経営業務の管理責任者の在籍」「専任技術者の配置」「財産的基盤の確保」など、厳格な要件があります。当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、要件を満たすためのアドバイスや必要書類の準備をサポートします。また、許可取得後の変更届や事業年度終了報告などの継続的な手続きについても対応可能です。

建設業許可の取得・維持に関するお悩みは、当事務所にお任せください。円滑な申請手続きを全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

元請負・下請負を問わず、請負金額が500万円(税込み)以上の工事を行う場合
特定建設業(大規模工事を下請負に出す場合)を行う場合

申請書(都道府県様式)
直前5年間の各事業年度の決算関係書類(貸借対照表・損益計算書など)

書類に不備がなければ、通常60日前後で許可が下ります。
ただし、審査状況によっては延長される場合があります。

許可の有効期間は5年。
満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

古物商許可申請

中古品の売買やリサイクルショップ、ネットオークションでの取引などを行うには、「古物商許可」が必要です。しかし、古物商許可の申請には多数の書類が必要で、要件を満たしているか慎重に確認する必要があります。当事務所では、スムーズな許可取得をサポートいたします。

古物商許可を取得するためには、欠格事由に該当しないことや営業所の所在地が適法であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。また、個人申請と法人申請では必要な書類が異なり、申請後も標識の掲示や帳簿の管理などの義務が発生します。当事務所では、お客様の状況に応じた適切なアドバイスを行い、申請書類の作成・提出をサポートいたします。

スムーズに古物商許可を取得し、安心して営業を開始できるよう、当事務所がしっかりとサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

中古品を仕入れて継続的に販売・買取を行う場合には、古物商許可が必要です。
リサイクルショップや中古車販売、骨董品取引はもちろん、ネットオークション等を利用して反復継続的に売買する場合も必要です。
個人が自分の不用品を一度だけ売る場合には許可は不要です。

申請受付後、原則として約40日(土日祝)程度で許可が下ります。
ただし、書類不備や調査状況によってはさらに時間を要する場合もあります。

警察署に支払う申請手数料は地域によって異なりますが、およそ19,000~22,000円です。
行政書士に依頼する場合は別途手数料が発生しますが手続きの確実性や時間短縮のメリットがあります。

自分が使用していた私物を一度だけ売る場合・無償で入手したものを販売する場合・自分が海外で直接買い付けたものを日本国内で販売する場合(他業者が輸入したものを買い取る場合は許可が必要です)

株式会社・NPO法人等の設立

株式会社やNPO法人などの法人設立手続きに関する専門的なサービスを提供しております。

事業計画や目的に合わせた最適な法人形態をご提案し、設立までの複雑な手続きをスムーズに進めるサポートをいたします。

必要な書類作成から提出までを一括してお任せいただけますので、時間と手間を省きながら確実に法人設立を完了できます。

新たな法人設立を通じて、皆さまのビジネスや社会活動がより良い形で発展するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。

よくある質問

最低資本金規制は撤廃されており、1円から設立可能です。
ただし、会社の信用や当面の運転資金を考慮し、100万円~300万円程度を目安に設定されるケースが多いです。

発起人は一名から可能です。(単独発起人方式)
ただし、複数名で設立する場合は、共同発起人方式となり、定款認証などの手続きが若干異なります。

書類準備から登記完了まで、最短で約10営業日程度。
ただし、公証人役場の混雑状況や法務局の処理状況によって前後します。

実際に事業を行う場所が望ましいですが、バーチャルオフィスや自宅を本店とすることも可能です。
賃貸契約書や使用承諾書のコピーが必要となるため、事前にご用意ください。

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